絵画モデルのお礼について
個人事業主で絵画教室をしています。
年に数回、プロではない素人の方に絵画のモデルを頼んで、1日1万円程のお礼を現金で渡しました。領収書があれば、お礼代は経費になるでしょうか。
税理士の回答

絵画教室運営のために要する費用である場合には、素人であってもモデルさんへの支払いは必要経費と考えて良いと思います。
宜しくお願いします。
お答え頂きましてありがとうございます。
経費にする場合はどの勘定科目を使用したらいいのでしょうか?
また、支払った際、源泉は引いていないのですが問題ないでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
勘定科目は支払手数料で宜しいと思います。
源泉税に関しましては、相談者様が従業員を雇用して給与の支払いを行っている場合には、モデルさんへの支払いも源泉徴収が必要になりますが、給与の支払いがない場合には、モデルさんに関しても源泉徴収の必要はありません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年03月13日 05時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。