確定申告の処理方法について。
収入を今後得た場合やかかった加盟金等の経費や備品の経費等を帳簿に書く際や嫁の屋号を使って契約しているので確定申告を嫁の屋号で処理しても大丈夫でしょうか?
4月に嫁がWebライターとして開業届けを提出するも収入がそれほどでもない為、契約者が夫であるフランチャイズを嫁の屋号を使い4つほど契約。
DVDの販売も許可されていてフリマアプリとECサイトの運営と帳簿の記入等を任せ自分は本業のない休みの日に代理店営業を9月より開始しました。
税理士の回答

竹中公剛
収入を今後得た場合やかかった加盟金等の経費や備品の経費等を帳簿に書く際や嫁の屋号を使って契約しているので確定申告を嫁の屋号で処理しても大丈夫でしょうか?
問題はないと考えます。
4月に嫁がWebライターとして開業届けを提出するも収入がそれほどでもない為、契約者が夫であるフランチャイズを嫁の屋号を使い4つほど契約。
将来混同しないようにする方法を考えてください。
竹中だとその屋号の後に、Tなどを付けて、嫁と区別しますが・・・。
ありがとうございます。
問題は無いとの事で安心致しました。
脱税とか色々書かれていたので自分の場合は大丈夫なのだろうか?と思い質問させて頂きました。
本投稿は、2021年09月13日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。