商業施設への土地の貸付の事業規模
お世話になります。
来年から商業施設に1件の土地の貸付を行います。
2000平米以上で年額は290万以上なのですが、
青色申告の65万控除となる事業規模の基準にはならないでしょうか?
しかし個人事業税の対象にはなりますか?
税理士の回答

竹中公剛
来年から商業施設に1件の土地の貸付を行います。
2000平米以上で年額は290万以上なのですが、
青色申告の65万控除となる事業規模の基準にはならないでしょうか?
大きさから言って事業規模と考えます。
税務署に行って、事前にお話ししてください。
そのほうが安心すると思います。
以下は、私の個人的な見解になります。
土地の貸付について事業的規模の明確な基準はありませんが、国税庁では「不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。」としています。
年額290万円(以上の程度がわかりませんが)では65万円控除の事業規模とするには厳しいかもしれません。
上記の通り、実質的に判断するのは課税当局になりますので、確定的な判断は税務署にお聞きいただくしかわかりません。
なお、ご存知のこととは思いますが、青色65万円控除は事業的規模だけでなく複式簿記による帳簿の備え置きが要件となります。
住宅用以外の土地の貸付で個人事業税の対象となるのは、契約件数が10件以上がひとつの基準となっていますので、ご記載の貸付だけであれば対象にはならないでしょう。
実際は金額はもう少し多いです。
複式簿記とe-Taxもやります。
納付先が違うとはいえ事業規模として認められないのに個人事業税だけちゃっかり取られることもあるか気になりました。
いったん先の先生のおすすめ通り税務署で相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
不動産所得の事業的規模の判定と個人事業税の不動産貸付業の判定は全く別の基準になります。
やはりそういうことなのですね。ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年09月14日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。