農業所得と不動産所得がある場合
青色申告特別控除65マン、農業所得マイナスだから不動産から65マン引けてしまいますが、農業収入はそもそも農業に出荷してるのが10まんくらいの米だけで、農業所得はマイナスになります。
こんな農業規模でも、貸借つけて電子申告すれば、65マンは、不動産から引いてもらえますか?
不動産所得は、青色申告特別控除の際に、事業規模要件がありますが、事業所得には、青色申告特別控除を受ける際、事業規模は、不要なら、
農業が赤字なら、65マンは不動産から引いて良いのでしょうか?
税理士の回答

境内生
農業所得が事業としての諸要件を具備している場合の赤字は損益通算ができますので不動産所得と損益通算を行います。次にその不動産所得が事業的規模で電子申告等のその他要件を具備しているのであれば65万円を控除することができます。
本投稿は、2021年09月15日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。