預金残高 合っていなかった
無知で、初年~2年目の確定申告の際に事業主貸(プライベート)を削除するものと勘違いするなどで、期末の預金残高が申告書と合わないまま4年が過ぎてしまいました。
200万ほど期末残高が実際より少ないまま申告してしまっています。
申告ソフトの説明を見ると振替伝票で期首残高を合わせるしかないようで、次の申告で合わせようと思っています。
残高がずっと間違っていたことは、青色申告が取り消される事案でしょうか。
税理士の回答

回答します
「預金残高があっていない」との理由のみで、青色申告が取り消されるとは考えられません。
青色を取り消す場合は、仮装隠蔽の申告をしていた場合等、特別な違法行為があると認められた時になります。
国税庁HPに「青色申告の承認の取り消し」の事務運営指針が出ていますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm
本投稿は、2021年09月30日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。