修繕積立金一時金は取得費に含まれるか
居住用マンションの売却が決まり、譲渡益の算出を行ってるのですが、新築時支払った修繕積立金一時金(45万程)は取得費に含まれるのでしょうか。ネットで検索してても含まれるものしてるものや、含まれないと書いてある所があり質問させて頂きます。
税理士の回答

新築時支払った修繕積立金一時金(45万程)は取得費に含まれると思います。毎月の修繕積立金は賃借料になります。
ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2021年10月03日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。