消費税について
昨年令和2年確定申告で売り上げが1000万円下回り消費税の免除の書類を税務署にだしました。今年の売り上げが1000万円を少し超えそうです。この場合、今年令和3年分消費税を支払い、来年度令和4年、5年は消費税は支払わなくて、令和6年度から消費税を支払うという認識でよいのでしょうか?青色申告です。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
2年度以下・・・4年度免税事業者
3年度は・・・1年度を見る。・・・多分課税事業者でしょう。納める。
3年度超える・・・5年度消費税の課税事業者・・・納める。
4年度・・・2年度が以下・・・免税事業者・・・納めない。
来年度令和4年、5年は消費税は支払わなくて、令和6年度から消費税を支払うという認識でよいのでしょうか?
間違い。4年度は、納めない。5年度納める。6年度は、・・・まだわからない。
ご回答ありがとうございます。今年の確定申告は消費税を払って、来年度は支払わないと認識で良いのでしょうか?

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf
見てください。
記載の考えで、良いと感じます。
ありがとうございます。とりあえず令和3年今年分を支払い、来年度令和4年は支払わなくて、令和5年度より支払います。 免税事業者になっても次の年から課税事業者になったら、1年間だけ消費税を払わなくてよいのですね。

竹中公剛
免税事業者になっても次の年から課税事業者になったら、1年間だけ消費税を払わなくてよいのですね。
そうなります。2年前を見ます。
本投稿は、2021年11月03日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。