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専従者給与、申請書類と金額について

個人事業主の妻になります。
タイトルについて相談させていただきます。
・以前5-6年ほど専従者給与を受けている
・当時税務署に書類提出している (8万円/月で)
・その後11年ほどパート勤め (扶養内)
・その間専従者給与は受けていない
・今年4月にパートをやめた
・また主人の仕事を手伝っている
現在このような状況です。

相談したいのは以下になります。
1・専従者給与を受ける為に新たに税務署に書類提出をしなくてはいけないか?(有効期限がある?)
2・もし提出が必要であれば、専従者給与者となるのは提出月からか?
3・扶養になる金額が数年前から変わっているが、月いくらまで大丈夫か?

質問文が長くなりそうなので箇条書きにしてしまいまして、申し訳ありません。
大丈夫な範囲でご回答いただければ大変助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1専従者給与を届出してから変更届を出していない限り、当初の申請が生きていることとなります。
2扶養と専従者はどちらかを選択する必要があります。両方同時には取れません。
3 1,619千円未満の給与所得者控除は65万円から55万円に変わりました。

ご返答ありがとうございます。
追加でお聞きしたいことがあります。

初めの質問、3のお尋ねの仕方が悪くて申し訳ありません。主人の仕事が昨年より配偶者控除を受けられない金額の売上(収入)がありますので、専従者にするつもりです。

専従者給与でもいただきすぎると社会保険や市県民税を支払うようになると思うのですが、それをできるだけ抑えたいと思います。
一般的に言われている〇〇円の壁と言われているのを教えて頂けると助かります。
1、社会保険がかかる金額
2、市県民税がかかる金額
(2は地方で違いがあれは参考程度でお願いします)

また以前「自営業なので今後を踏まえて万が一の為に奥さん(わたし)名義でも借入できるよう、最低限の税金を払っておくくらいの専従者給与にするのも手」と聞いたことがあるのですが、これも一理ありますか?

ご返信頂けると幸いです。
お手数をかけます、よろしくお願いいたします。

(1)社会保険については対象者の年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
(2)地方税には均等割と所得割があり家族構成によって異なりますが、所得金額が45万円を超えると賦課されます。
専従者として納税することが必ずしも借入に有利に働くとは思いません。現在制度金融で各種の借入手段がありますので市町村に相談して有利な融資方法を検討すべきと考えます。

詳しくありがとうございます。
万が一の借入方法も色々あるのですね。
勉強になりました。
この度は本当にお世話になり、ありがとうございました。

本投稿は、2021年11月10日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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