代表取締役と専従給与者の兼任について
私 1ヶ月前より脱サラをし個人事業主として事業開始
妻 自身で会社経営中。しかし、このコロナ禍の影響により仕事も激減。売上が低下したた為、ここ2年は役員報酬を出しておらず、無報酬。
その為、例えば保険などは私の健保の任意継続の扶養として入っております。
現在、そのような状況なため、妻の会社の仕事はあまりなく、妻には私の新規事業のサポートをしてもらっており、今後も行ってもらう予定です。(経理・マーケティングなど)
専従給与者の目安である”事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間”は働いており、働いた時間もしっかりとメモをとっておりますが、代表取締役という立場がある妻はやはり専従給与者として、給与を出すことはできないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
できるのではないでしょうか?
そうはいっても、心配でしょ。
税務署の担当官と一度お話しください。
質問状などを出して、回答をもらってください。
言葉だけでは、いったいわない、になります。
本投稿は、2021年12月14日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。