事業用口座を分けずに全て事業主勘定とすることの可否(青色申告)
2021年1月に開業しました。
事業の報酬(士業)は全て特定の銀行口座へ入金してもらっており、経費はクレジットカードや現金等で支払を行っておりましたが、事業とプライベートで口座やクレジットカードを分けていなかったので、すべて事業主勘定で帳簿(やよいの青色申告)を付けておりました。
青色申告をしようと思っておりますが、貸借対照表の作成には当該報酬を受けた口座を載せる必要があるという情報に接しました。
必要な場合、今から口座を登録した上でこれまでの帳簿を修正することになると存じますが、報酬を受けた口座から他の口座にお金を動かしたものはどのように付けることになりますでしょうか。
無知で恐縮ですが、今から何をどのように設定等すればよいかご教示いただきたく存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

青色申告では、事業用の口座を登録することは要件にないと思います。口座登録がなくても貸借対照表は作成できると思います。
本投稿は、2022年01月04日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。