不動産所得の青色申告特別控除について
現在、事業所得で「所得税の青色申告承認申請書」を提出して特別控除を受けています。
今年から不動産所得が生じるのですが、不動産所得で青色申告特別控除を受けたい場合には、再度「所得税の青色申告承認申請書」を不動産所得の欄にチェックして提出しなければならないのでしょうか?
また、不動産所得が事業的規模になったら別で開業届も提出する必要がありますか?
事業所得と不動産所得を全く別々の活動として考えるのか、それとも、個人の活動なので一つ届出や書類を提出すれば他の活動も付随して控除などの適用ができるのかご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
回答します。
特に手続きは不要です。事業規模かどうかは、専従者の問題で必要になります。
また、青色申告特別控除は、不動産所得から控除し、控除し切れなかった場合、事業から差し引きます。したがって、控除額が増えることはありません。
早速の回答ありがとうございます。
青色申告特別控除は控除額は変わらないが、青色申告承認申請書を提出しなくても、不動産所得から控除でき、控除額の余りを事業所得から差し引けるということですね。
さらに思ったのですが、個人事業を廃業することになって廃業届を出した場合、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出しなければ、そのまま不動産所得で青色申告特別控除が適用できる。
という考えで合っていますか?
回答します。
そのとおりです。青色申告の取り止めは最後に提出すべきものです。
ありがとうございます。
大変参考になりました!
本投稿は、2022年02月01日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。