委託店運営。消費税について
今年に入り無店舗型委託店を始めた素人個人事業主です。
恥ずかしながら無知なため教えてください。
①販売手数料30%を作家さんの売上より頂く事にします。
通常税込1100円の商品が売れた場合の取り分は委託者(作家)770円、受託者である私330円となるかと思いますが私は委託者(作家)800円、受託者である私300円と消費税を全て作家様に返還したいと思ってます。こちらについて何か問題は生じますか?
②今年の売上が1000万円を超えた場合、2年後に消費税納税義務が生じることは分かるのですが、それまでの確定申告(青色)では販売手数料の300円を利益として表記するのでしょうか?それとも300円に消費税が含まれているとして表記するのでしょうか?
お店では購入者様から消費税を頂くが、全て作家に還すので混乱しております。
何卒ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答
①消費税は資産の譲渡や役務の提供に課せられるものであって、各事業者が受け取る受け取らないで、生じたり生じなかったりするものではりません。
ご記載のケースでは、300円×10/110=27円の消費税が300円の中に含まれることになります。
従いまして消費税を返還するということはできませんが、受託手数料をいくらにするかは双方の合意事項であるため何ら問題は生じません。
➁①の通り300円に消費税が含まれていますので、免税事業者の間は300円が売上です。
①の通り、消費税を還すという考え方はありませんので、全て税込での取引とお考えいただけば混乱せずに済むと思います。
本投稿は、2022年02月06日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。