個人事業主 青色申告 海外在住 売上ゼロ
個人事業主で青色申告をしています。
海外在住です。
国籍は日本、海外在住、日本で居住、営業所の住所も無しです。
2021年度は売上ゼロ、給付金も含め日本国内で得た収入はいっさいありません。日本へ帰国した時に仕事を再開する可能性も考えて、廃業手続きをしたくない場合、売上ゼロ、収入ゼロで青色申告を継続、提出する義務はあるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
貴方が日本国の非居住者に該当する場合、総合課税の対象となる国内源泉所得がありませんので申告義務はありません。
しかし、居住者に該当する場合は、国外で得た所得に対しても日本での課税が必要になりますの申告義務は生じる可能性があります。
※ 納税額などが算出された場合
なお、居住者・非居住者の判断としては、1年以上日本に居所や住所を有しない場合は、非居住者になり、短期の海外居住の場合は居住者になります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「確定申告書の必要な人」(居住者としての前提)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
本投稿は、2022年02月10日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。