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少額減価償却資産について

個人事業主をやっている者です。
35万円ほどのパソコンを購入しまして、公私とも使用する場合は割合計算で少額減価償却資産を適用することが出来ましょうか。

税理士の回答

35万円を取得価額として減価償却費の計算を行い、その年分の減価償却費の金額に事業使用割合を乗じて事業所得の必要経費になる金額を算定するものと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年06月06日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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