賃貸業で青色申告専従者給与支払いの開始時手続き
今年3月に2棟めのアパートを完成させ10室を超えるので、諸業務に従事してきた妻に今期から専従者給与を支払う予定にしています。3月15日までにその届けの提出が要りますが、その届けをもって扶養控除などは受けられなくなることが確定するのでしょうか。それとも、実際の給与支払いが行わなければ、届けが出ていても扶養控除等は認められるでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
あくまでも、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことが要件です。
国税庁HP No.1191 配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
専従者給与のところを検索して、明確に書かれていないので、悩んでおりました。
控除の説明ページには明快に記載がありますね。
扶養控除も同じことが書いてありました。ありがとうございました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
本投稿は、2022年02月20日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。