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副業の青色申告の事業所得について

給与所得を得ている会社員です。8年ほど前から副業として本業と同じ業務の補助業務を行っており、年100万円程度の業務委託収入があります。
7年前に開業届と青色申告申請書の提出はしており、去年まで副業を事業所得として青色申告を行い60万円の特別控除を受けていました。
当時は深く考えずに事業所得とし、年月が経過してしまいましたが、インターネット等で会社員の副業を事業と扱うことはハードルが高いことを見かけ、今までの申告に不安が生じてきました。
そこでご相談なのですが、この程度の規模で事業と判断して問題ないでしょうか。また、事業とみなすことが難しいようであれば今後どのような対応をしたら良いかアドバイスを頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

そこでご相談なのですが、この程度の規模で事業と判断して問題ないでしょうか。また、事業とみなすことが難しいようであれば今後どのような対応をしたら良いかアドバイスを頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

金額や勤務時間等から主たる収入が給与所得であれば、いわゆる「副業」は事業所得ではなく雑所得ですので青色申告はできません。
今年は雑所得で申告するとともに、過去3年分の修正申告が必要でしょう。

本投稿は、2022年02月21日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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