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固定資産の登録、未償却残高がマイナスにな?

こんにちは。

2021年に開業した青色申告者です。

家庭用で使用していたパソコンを事業用に転用します。
会計ソフトの固定資産の登録の際
転用時の未償却残高を入力しなくてはいけません、マイナス金額は入力できずに、困っています。
この場合は、固定資産として登録する必要はないのでしょうか?




購入時期 2014年9月
購入額 149,800円
家事按分割合 50


耐用法定年数 4年
旧定額法の償却率 0.166
購入から転用するまでの期間 7年

として計算式に当てはめると

149,800×0.9×0.166×7=156,660
となり、償却額が購入価格を上回ってしまいました。

どなたか、登録時のアドバイスをお願いします。

税理士の回答

固定資産の未償却残高がマイナスというのも償却費の累計額が取得価額を上回ることもありません。
非業務用期間に既に償却が終わっているようですから、敢えて登録するのであれば備忘価額である1円です。
個人的には、減価償却もありませんので登録する必要はないと思います。

本投稿は、2022年02月23日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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