個人事業主の発生主義について
2020年の確定申告の際に、収入の計算を2019年分もあとから振り込まれるため、2020年の確定申告に入れて申告しました。
そのため、2020年中に支払われなかった売上に関しても2021年の確定申告に入れて申告しようと考えていましたが、発生主義で基本的に申告しなければならないと知り、去年に対して訂正をした方がいいのではと思っています。
今年からきちんと変えれば問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

原則として、2019年、2020年については、修正申告、あるいは更正の請求をすることになると思います。
回答ありがとうございます。
原則として…ということは、修正しない方法もあるのでしょうか?
そこは、税務署へ問い合わせるべきですか?
本投稿は、2022年02月26日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。