確定申告の国民年金控除について
個人事業主です。e-taxで青色申告をしています。
国民年金の控除について、
2020年分の確定申告の際に、国民年金2020年"12月分まで"を控除して申告しました。
が、実際には2021年1月分及び2月分も2020年内に支払っておりますが、その分は控除しませんでした。
(国民年金は年内に"支払った分"を控除するものだと知らなかったためです。)
なのでその「2021年1月分及び2月分」の2ヵ月分を2021年分の確定申告の際に控除分に加えても大丈夫でしょうか?(ちなみにですが2021年に実際に支払ったのは2021年3月分~2022年3月分までです。そこにその2か月分加えるとなると合わせて15か月分ということになります。)
利益で1,100万円ほどなので、2か月分の控除を損すると1万円ほどの損になってしまうでしょうから、質問させて頂いております。ちなみに2020年の利益は1,300万円ほどでしたので、儲けた年に控除分をずらそうといったような意図があるわけではございません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
訂正申告したらどうですか。e tax は期限内なら何回やっても最新のものが有効です。たいした手間ではないと思います。
そうします。ありがとうございます。
再度お願い致します。
2020年分を修正し、etaxモジュールにて再送信しました。これで待っていれば払い過ぎていた分が振込されるのでしょうか?もしくは他に何か手続きが必要でしょうか?
よろしくお願いします。

安島秀樹
はいむこうで調べて返してもらえます。待ってればいいです。
何度も失礼します。
期限が過ぎた確定申告の修正は更正の請求という手続きが必要だという記事も見かけますが、それはしなくてもよいということでしょうか?

安島秀樹
すいません。2020年の話ですね。1年間違えてました。2020年の再送信は受け付けてもらえません。2020年の2か月分は2021年にいれて申告してもいいと思います。2020年の更正が正しい処理ですが、めんどうなので2021年にいれて申告してください。再送信した分は不受理になるのでそのままで大丈夫だと思います。
そうでしたか。医療費控除も追加したいので更正の請求をしようと思います。
所得税、住民税を払っていますが、「所得税及び復興特別所得税の更正」で手続きすることで住民税の払いすぎた分も還付されますか?それとも住民税はまた別の手続きでしょうか?
本投稿は、2022年02月28日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。