[青色申告]確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 確定申告

確定申告

昨年新車購入家事按分3割で計上しましたが事業用の使用頻度高く、事業用に1.5年で買い替えました。中古車です。購入価格は前車とかわらないです。前車は家庭用に譲渡した形です。減価償却の変更等難しくこのまま前の車で申告を続けるのはよくないですか。無知なもので申し訳ありません。ご回答お願い致します。

税理士の回答

前の車を事業に使っていないにもかかわらず、償却し続けるのは好ましくありません。

前の車は、家事転用前までは、今までどおり3割経費、事業用車購入後はその車を100%事業用として減価償却すればいいと思いますが、「減価償却の変更等難しく」という意味が分かりません。


ご回答の通りいたします。
お忙しい中早速のご返信ありがとうございました。

本投稿は、2022年03月01日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,744
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,540