確定申告
昨年新車購入家事按分3割で計上しましたが事業用の使用頻度高く、事業用に1.5年で買い替えました。中古車です。購入価格は前車とかわらないです。前車は家庭用に譲渡した形です。減価償却の変更等難しくこのまま前の車で申告を続けるのはよくないですか。無知なもので申し訳ありません。ご回答お願い致します。
税理士の回答

前の車を事業に使っていないにもかかわらず、償却し続けるのは好ましくありません。
前の車は、家事転用前までは、今までどおり3割経費、事業用車購入後はその車を100%事業用として減価償却すればいいと思いますが、「減価償却の変更等難しく」という意味が分かりません。
ご回答の通りいたします。
お忙しい中早速のご返信ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月01日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。