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少額減価償却資産について

青色申告の個人事業主です。
今月30万以上の機材を購入する予定です。
30万未満の場合、
一括で固定資産にできると思うのですが、
例えば同じ日付・同じ店で領収書を29万と残りの金額にした場合でも、
少額減価償却資産にはならないでしょうか。

税理士の回答

固定資産の取得価額は、1個または1組で判定しますので、仮に領収書が2枚に別れていても、実態が1個または1組の物であれば、それは合算して判定することになります。
宜しくお願いします。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

減価償却資産の判定は、通常取引される単位ごとの判断になりますので、領収書を分けたとしても、それらが同一とみなされれば、少額減価償却資産とは認められません。

ただし、ご質問者様が、消費税の課税事業者であり、税抜経理をしている場合は、税抜で30万円未満かどうかを判定することになります。該当すれば少額減価償却資産の特例を適用することができます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年07月04日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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