社会保険料控除を翌年に繰り越すことは可能ですか?青色申告特別控除を有効活用したいです。
Web系エンジニアでフリーランス(個人事業主)をやっています。
ワケあって今年は赤字の予定です。
青色申告の場合は赤字を3年間繰り越せるようですが、赤字となると青色申告特別控除などを有効活用できずに勿体ないので社会保険料控除を翌年に繰り越して赤字を回避したいと考えています。
ちなみに、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少している場合は1年間の支払い猶予を申請することができるようですが、当方は新型コロナウィルスの影響を受けておりません。
今年は赤字ですが、来年は利益が出る予定なので来年に回せる控除や経費があればできるだけ回したいと思っています。
どうにか方法はないものでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
社会保険料控除は支払った年分のものを計算上控除します。このため支払った年の翌年に繰越すことはありません。
支払い自体を来年にすることは難しいでしょうか?
それがベストです。前年分でも払った年分で控除します。
本投稿は、2022年03月21日 04時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。