家内労働者の特例について
本業として通勤チャットレディをしているものですが
所属事務所は一ヶ所のみ、2つのチャットレディサイトに登録して掛け持ちで仕事をしていてその他に雑所得がある場合でも適用されますか?
税理士の回答
回答します。
適用できます。但し雑所得が何かですが、家内労働者等の特例55万円は総額から差し引きます。個々に55万円は差し引かないことを知っておいてください。
本投稿は、2022年05月23日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。