青色専従者給料
青色専従者が、副業をする場合、どういう条件なら、大丈夫でしょうか。昼に、例えば、9時〜16時、週3日、バイトをすると、専従者としては、認められなくなりますか。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
上記の要件を満たして居れば、大丈夫です。
専従者が、夕方から夜中にかけて、仕事をすれば、要件に入っていると考えます。
回答します。
専従者は、その言葉とおり専ら従事する必要があります。その専らとは、年に換算したら半分以上です。他に職業を有してはいけませんが、副業程度なら専らの程度に影響しなければ、年の半分以上は専従者でその残りの時間ならと言えます。
バイトの時間次第です。あくまでもバイトで年の半分以上は専従者として従事することができれば問題ないかと考えます。
よく、理解できました。専ら従事していることが、要件となるのですね。
本投稿は、2022年07月05日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。