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期の途中で独立した場合の副業の扱いについて

まだ確定はしていませんが今年度より副業の300万以下の売上は雑所得となり青色申告できなくなる事案に関連して質問いたします。
現在、会社員として給与所得を受けながら、独自の事業を副業として開業しています。例えば、今、会社を退職し、完全に独立したとすると、この事業を本業として今年分から青色申告することは可能なのでしょうか?
また、この事業の収入だけでは心もとないので、別にパート等の収入も予定しているのですが、事業収入にムラがあり、現在の会社員以上の収入になることもあれば、予定しているパート以下の収入になることもあります。
事業での収入がパート以下になる場合、事業の方がまた副業扱いになってしまうのでしょうか?
もし、そうなら、その年の売上によって、青色申告停止届を出し、翌年売上が上がることを見越して、同時に来年用の青色申告開始届を出すことになり、かなり煩雑になってしまうと思うのですが・・・。

税理士の回答

相談者様が今年、会社を退職され本業として個人事業を開業されるのであれば、開業届(開業から1か月以内に提出)、青色申告承認申請書(開業から2か月以内に提出)を提出すれば青色申告での確定申告ができます。

早速の回答ありがとうございます。
2年前に開業届と青色申告承認申請を行い、事業を副業として青色申告していました。(おととしは300万以上売上たため、事業所税の督促がきて支払っています)
今年は事業の方を副業としてみなされた場合、青色申告できないので、会社を退職し独立を考えていましたが、極端な話、12/31日時点で独立(12/30に退職)していれば確定申告時に副業ではなく、本業ですと税務署に言えるものなのか、疑問に思った次第です。

今まで青色申告をされて今年の中で会社を退職(12/30)して事業所得を本業にすれば青色申告は認められると思われますが、極端なケースであるとは思いますので念のため所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2022年08月18日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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