被扶養者の確定申告に関してです。
夜職をやっていて、親の扶養に入っている学生です。
夜職は個人事業主であり、給与収入ではないため、55万の控除が受けられないため、被扶養者の適用される所得の限度が、48万円であると知りました。
しかし、事業所得であれば青色申告ができると聞きました。
青色申告であれば、給与収入のように55万の控除が受けられるのですか?
確定申告を行うことを前提とすれば、普通のバイトと同じように、103万以内で収めれば扶養からはずれることは無いという考え方で正しいでしょうか。
税理士の回答

事業所得(青色申告)の場合は、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
本投稿は、2022年08月24日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。