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今年途中に収入300万円以下の個人事業を廃業、今年度で青色申告を取りやめし、就職する場合の青色控除

今年度から副業の個人事業は収入300万円以下だと雑所得になると伺いました。
今まで個人事業に専念していた人が、年の途中で個人事業を廃止して就職する場合、就職先での給与所得のほうが事業所得がより大きく事業収入が300万円未満だったとして、
廃業日までは本業だったのだからと青色申告控除を利用できるのでしょうか?

それとも年全体の主たる収入が何かで考えられて、雑所得になってしまうのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
あなたの個人事業が事業として、看板、広告など事業形態で行っていたら大丈夫です。青色申告特別控除も可能です。
金額基準は設けられても、事業の体をなしていたら問題ありません。これは本業と副業との問題ですので、あなたには該当しません。

ご回答ありがとうございます。
本業としてやっている時期の活動がちゃんと事業として認められれば問題ないのですね。

本投稿は、2022年08月27日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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