消費税
お世話になります。青色申告申告で確定申告してます。令和元年まで1000万円こえて課税事業者でした。令和2年960万。令和3年980万。今年令和4年はこのペースですと1020万円位の予想で又課税事業者になってしまいそうです。この場合令和5年度中の確定申告の後に課税事業者の用紙を税務署に持参でよいのでしょうか?又、消費税の支払い開始は2年後の令和6年度分の消費税を支払う認識で大丈夫ですか?実際には令和7年の2月から3月末の確定申告終了後ですか?ずっと1000万円を下回ったり1000万円を超えていたりすればよいのですが、1000万円前後を繰り返して免税事業者になったり課税事業者になるのを繰り返す方は他にいらっしゃるのでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
ご質問された考えで合っています。
1000万円を行ったり来たりという人は意外と多かった印象です。
逆に質問ですが、令和5年10月1日からインボイス制度が導入になりますが、あなた自身のお仕事内容がわかりませんが、何か考えられていますか。
仮に、あなたがインボイスの登録番号をもらっていないとした場合にその日以降は、あなたから課税仕入れした先方の業者は、仕入れ税額控除ができなくなります。(経過措置がありますが)
なので、あなたが、インボイスの登録番号をもらうということは、その時点から「消費税の課税事業者」になるということなんですが、検討はされていますか?
ご回答ありがとうございます。小さい美容室営んでます。特にお客様から領収書やレシートなどをお渡しする事がないので、インボイス制度は考えた事が無かったです。従業員もいなく、夫婦のみでやってまして。

西野和志
わかりました。それならば、大丈夫そうですね。繁華街の美容室で、ホストやホステスさんが、お客の中心だとインボイスの領収書が欲しいというお客さんもいるかもしれませんが、そのようなお客さんもいないのであれば、インボイスは、申請不要ですね。
詳しくありがとうございました。インボイスの件もホッとしました。
本投稿は、2022年09月13日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。