白色申告の「事業専従者控除」にされる家族の確定申告
今年初めて白色申告をする予定で、分からない事で不安だらけです。開業届けは出していません。
私の手伝いを同居の定年後の無職の親1人にしてもらっているため、白色申告で用意されている「事業専従者控除」を1人記入したいと思っています。
親は適用の条件に該当しています。
そこで分からないのは、その親自身が医療費など確定申告をする際に、私が記入した事業専従者控除によって、なにか大幅に変わる注意する点などはあるのでしょうか?
親自身は所得など増えてしまうのでしょうか?
親はすでに確定申告済みかもしれないため、記入に変更が必要なのかも教えていただきたいです。
税理士の回答

土師弘之
86万円(配偶者)の事業専従者控除を適用すると、その配偶者には86万円の給与収入があったものとして扱われます。なお、事業専従者控除が86万円以下の場合は、その控除額が給料収入とされます。
なお、配偶者以外の親族の場合は最高50万円です。
したがって、その他に給料があれば専従者控除額分上乗せされることになります。
本投稿は、2023年01月24日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。