白色申告のフリマ所得
2022年にフリマアプリにて、自宅内にある中古と新品合わせての不用品の生活動産と同時に、多少の利益を載せて仕入れした商品も継続出品もして、合わせて年間1000件の取引をしました。
このフリマ全ての売上を合わせると50〜60万円以上になります。
今から白色申告をしなければなりませんが、確定申告をするのは、仕入れして継続して利益販売をした取引だけで良いのでしょうか?
不要な生活動産の方も多数あり、さらに利益が1円でもあれば、確定申告が必要でしょうか?
税務署にも行って聞いてしまいましたが、担当者によって、生活動産は課税されないと言われたり、貴方の場合は48万円以上あるのだから全件全額確定申告だ、と言われたり、もう何も分からなくなって、準備ができなくなりました。
経費でしっかり差し引きできて48万円以内になればいいのですが、白色申告のため、控除や家事按分などできる部分は少なく、経費はあまり引けなさそうです。
家族1人の白色専従者控除も考えています。
後から税務調査によって訂正されるのも困りますし、余計な分まで申告はしたくありませんし、課税対象と生活動産の明確な線引きはどう判断して白色申告したら良いのでしょか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、不用品分と利益販売分は、区別しておく必要があります。
本投稿は、2023年01月24日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。