不用品の継続的なフリマ販売は雑所得の白色申告が必要でしょうか?
不用品の一年を通して継続的なフリマ販売は雑所得の白色申告が必要でしょうか?
いらなくなった生活雑貨や服や化粧品などを空き時間を使い、一年を通して毎日一個以上出品して、毎日一個が売れたような場合です。購入価格より安く売るので赤字ですが入金はあります。
この場合も全て課税対象になるのでしょうか。
もし調査が来たら何と説明すればいいのでしょうか。
課税の対象になるのは、物品に少額の利益を乗せて、1年を通して継続的に販売している場合になる、とよくお聞きします。
自宅品の断捨離でも継続して数が多いと営利目的とみなされてしまうのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
何とも悩ましい質問です。
悩んでいること自体が、断捨離だけではないようにも思います。
断捨離なら、税務署のお尋ねにも、堂々と、総弁明すればよいだけです。
難しく考えることはありません。
たとえば鉛筆一本を毎日売れば年365回の取引になり継続性はあります。
でも鉛筆をまとめて一回で売れば、一過性の販売として継続性はないと思われるかと思います。
でもどちらも販売した本数は同じです。
自分では不用品の生活動産の認識でも、売り方などで営利目的の課税対象だとみなされて、未申告だと罰則を受けるのが怖いです。

竹中公剛
たとえば鉛筆一本を毎日売れば年365回の取引になり継続性はあります。
でも鉛筆をまとめて一回で売れば、一過性の販売として継続性はないと思われるかと思います。
でもどちらも販売した本数は同じです。
鉛筆の不用品を売る方は、あまりいないでしょう。1本でも、365本でも、商売だと考えたいです。
自分では不用品の生活動産の認識でも、売り方などで営利目的の課税対象だとみなされて、未申告だと罰則を受けるのが怖いです。
自分が不用品と思うだけでは、不用品にはなりません。
宜しくお願い致します。
不用品なら、その証拠をしっかりと残してください。
本投稿は、2023年01月26日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。