商品代金と交通費の白色申告について
白色申告準備中のためご相談させて下さい。
県外まで電車やバスを使って、県外のその場所でしか買えないグッズが欲しくて日帰りで買いに行きました。
県外まで行って買ったそのグッズを使用した後に、不要のため売った場合、確定申告時には、いくらで商品代金を申告すればいいのでしょうか?
商品代金に、使用したバス電車の交通費は追加できますか?
または交通費として経費として計上できるのでしょうか?
仕入れのための交通費に当たるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
不要のため売った場合、確定申告時には、いくらで商品代金を申告すればいいのでしょうか?
売った値段です。
商品代金に、使用したバス電車の交通費は追加できますか?
買う人との問題です。
または交通費として経費として計上できるのでしょうか?
できます。
仕入れのための交通費に当たるのでしょうか?
そうです。
ありがとうございます。
もし、県外までバス電車で交通費をかけて仕入れに行ったが、目当ての物が品切れで何も買えなかった場合でも、その日の交通費は経費にできますか?詳細を記録しておけばよろしいですか?

竹中公剛
もし、県外までバス電車で交通費をかけて仕入れに行ったが、目当ての物が品切れで何も買えなかった場合でも、その日の交通費は経費にできますか?
できますが・・・詳細を記録しておけばよろしいですか?
そのようにしてください。
何も買ってなければ、遊びや旅行に行った交通費だと疑われるのかと不安になりました。

竹中公剛
何も買ってなければ、遊びや旅行に行った交通費だと疑われるのかと不安になりました。
そのために証拠を必ず残してください。
あそびの分は、入れません。
あそびと購入が混在している場合には、比率で分けます。
本投稿は、2023年02月09日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。