外国税額控除について
外国税額控除について質問です。
日本に長い居住する中国人です。
例えば、中国の不動産を売却して1億の利益があって中国で税金払いますね。いくら税金かかるか今わからないですが15〜20%くらいと聞いたことあります。
それで日本で確定申告すると日本でも税金払うと聞きました。でも外国税額控除というのがあって日本では払わないでも良い聞きました。本当ですか?
どんな計算になりますか?
中国の不動産は、20年前買ったマンションで親戚が住んでました。他は12年前買った店舗です。日本での所得は200万円くらい。
お願いします。
税理士の回答
日本の譲渡所得税に相当する税金を2022年に支払ったのであれば外国税額控除の対象になるでしょう。
増値税の支払は所得税の外国税額控除の対象になりません。
ありがとうございます。
【外国税額控除限度額の計算式】
所得税総額×(国外所得総額÷所得総額)
という計算式をネットで見たですが、
(中国での不動産譲渡所得税約2000万円+日本の所得税約15万円)x(中国での不動産譲渡所得1億円÷全体の所得1億200万円)=2015万円x 0.999998=2014.9万円が外国税額控除でしょうか?
これは日本で払う税金はほぼ0になるの意味でしょうか?
中国で税金がかかるのでしょうか、かからないのでしょうか、どちらでしょうか。
分子に日本の所得税が入っている意味が分かりません。
ありがとうございます。
税理士に相談します。
本投稿は、2023年03月04日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







