廃業届について
私は白色申告の個人事業主です。
そんなに儲かる仕事でもなく半分趣味でやっているようなものなので赤字決済になることがしばしば。
それでもなにかあった時のためにと赤字でも毎年欠かさず申告していましたが、納税する必要がない状態で申告するのは税務署が迷惑でしょうか。
確定申告をするにしても開業しているのに毎年確定申告しない状況もどうかと思い、いっそのこと廃業届を出してしまって、利益(48万以上)が出た時だけ確定申告をするかを迷っています。
そもそも開業届を出していない状態でも営業を続けることが正しいことなのか、副業している方は開業届出していないと思うので問題はないかもしれませんが、税理士さん的にはどう思われますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

白色申告の場合、所得金額が48万円以下であれば確定申告の義務はありません。今後、事業を継続していかれるのであれば廃業届は提出しなくて良いと思います。
ご親切に教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2023年03月27日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。