白色申告における減価償却費の扱い - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 白色申告における減価償却費の扱い

白色申告における減価償却費の扱い

副業でウーバーイーツ配達員をやっていて、2022年度に雑所得が150万円ほどあり、
etaxで白色申告しました。


2022年度に配達用のバイクを新車で購入し、バイクは減価償却3年とのことなので5月2日に購入してからの金額を計算し、按分比率もだして帳簿に車両費として記帳しました。


帳簿はすべてエクセルでまとめて紙に記帳しています。

しかし、のちに減価償却したものは収支内訳書の作成すると知りました。

しかし、収支内訳書の作成は白色では基本的に必要ないとのことなので、車両費で記帳してるだけなのですが大丈夫だったのでしょうか?

2023年度以降は青色で申告するのですが、残りの分を経費の欄の減価償却費に記載すればOKでしょうか?

税理士の回答

バイクの減価償却は、本来は車両費ではなく減価償却費で計上します。2023年度以降は青色申告するのであれば、残りの分を経費の欄に減価償却費で記載すれば問題ないと思います。

本投稿は、2023年04月08日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232