貸倒損失は複数年に渡って処理できますか
白色申告をしている個人事業主に関する質問です。
取引先の会社が破産し、売掛債権の改修が不能になったとして、一般債権での優先順位は低く配当は難しいか、全額の回収は難しいことが想定されます。
裁判所から送られてきた「破産債権届出書」に記入をして必要書類を添付して返送することで、貸倒損失としての処理は出来るようですが、多額な損失の場合は税額がマイナスになってしまうこともあります。
この貸倒損失を複数年に渡って処理することは可能でしょうか。また、可能な場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。
税理士の回答

残念ながら、貸倒損失額を一時に計上するルールとなっていますので、複数年にわたって計上することはできません。
なお、破産者が法人の場合、破産債権の届出の時ではなく、配当額が明らかになった時(通常は、破産手続の終了時)に、貸倒損失の全額を必要経費に計上することになります。
また、多額の貸倒損失により事業所得が赤字になった場合は、他の種類の所得の黒字と相殺できる場合があります。(青色申告者の場合は、翌年以後3年間の事業所得の黒字と相殺可能で、他の種類の所得の黒字とも相殺できる場合があります。)

補足になりますが、仮に破産手続開始の申立て年の翌年に破産手続が終了する場合は、申立て年で50%を貸倒引当金として必要経費に計上し、翌年で貸倒損失を必要経費に計上(貸倒引当金は収入に計上)すれば、2年に分けて計上できることになります。
本投稿は、2014年07月16日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。