雑所得白色申告における損益通算について
会社員の雑所得について。
12月に同人系の動画撮影をします。
撮影スタジオ代、出演料、衣装代等の経費が発生します。
販売は翌年の1月になります。
白色申告では損益通算は不可と認識してますので上記のケースでは経費発生年度と販売年度が異なるため売上から経費を差し引くことはできないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
白色申告では損益通算は不可と認識してますので上記のケースでは経費発生年度と販売年度が異なるため売上から経費を差し引くことはできないのでしょうか?
12月から始めているとのことです。
12月は今年の経費です。しかし、その分は棚卸資産になると思われます。
在庫です。ならないものもあります。近くの税理士会などで、明細をしっかりとみせ、どれが棚卸なのか、気検討ください。
ここでは詳細はわかりません。
ご回答いただきありがとうございます。
撮影した動画はパッケージ化はせずパトロンサイトでダウンロード販売するだけなので在庫という概念がありません。
いずれにしましても12月の経費を翌年の売上から相殺はできないという解釈でよろしいですか?

竹中公剛
撮影した動画はパッケージ化はせずパトロンサイトでダウンロード販売するだけなので在庫という概念がありません。
それならば、ソフトウエアの製作費でしょうか。
その場合には、
資産に計上して、3年で償却します。
そういう考え方があるのですね。
参考にします。ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月29日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。