家内労働者の必要経費の特例について
在宅ワークをしており、これまで家内労働者の必要経費の特例を使って確定申告(白色、雑所得として)してきました。
今年も同様にしようと思っていたのですが、確定申告のことは失念して同人誌を頒布し、数万円の収入を得ました(売上-制作費で赤字ではあります…)。
この場合、家内労働者の必要経費の特例を使うことはできなくなってしまうのでしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
この場合、家内労働者の必要経費の特例を使うことはできなくなってしまうのでしょうか?
家内労働者の特例等の必要経費の特例が不適用となる場合は、給与収入が55万以上ある場合になりますので、ご相談者様は使用可能かと思います。
詳細は、下記国税庁HPをご参照ください。
なお、必要経費に関しては実際の経費と合計して55万円までになりますのでご留意ください。
(参考:国税庁HP)
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
(1)給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。
(2)給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
このため、給与の収入金額から控除する給与所得控除額が55万円以上ある場合(つまり、給与の収入金額が55万円以上ある場合)には、この特例の適用はありません。
本投稿は、2024年01月13日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。