確定申告
確定申告の白色申告のことなんですけど、メルカリで転売をしていて12月に後払いで50000円のものを買い、1月に70000円で売り、手数料とかを引いて60000円で12月の50000円分を支払った場合、
どうしたらいいですか?
税理士の回答

営利目的での販売であれば、雑所得としての課税対象になります。所得金額(売上-経費)が48万円を超えると確定申告が必要になります。48万円以下であれば確定申告は不要になります。
本投稿は、2024年01月21日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。