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自動二輪売却益の税処理について

事業利用40%で自動二輪を2012年に100万円で購入し、現在、減価償却は済んでいます。その自動二輪者を先日、売却をして30万円の売却益が出ました。控除枠が50万円あるため、収入に含めず申告も不要と考えておりますが、合ってますでしょうか

税理士の回答

譲渡益が特別控除限度額50万円以下であれば譲渡所得金額は0円なのでこれに対する課税は生じませんが、確定申告書を提出するのであれば、確定申告書第1表の㋘に売却金額を⑪に0を記入し、第2表の総合課税の譲渡所得・一時所得に関する事項(⑪)に記載して提出します。

本投稿は、2024年01月27日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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