確定申告 白色申告について。
開業届けを出している場合はメルレと内職は雑所得じゃなくて、何になるのでしょうか?
開業届けを出している場合も所得が48万超えると確定申告必要になりますか?
どなたか教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

開業の届出は、なにを「事業」とするために提出したのでしょうか。メルレや内職を「事業」として提出した場合は、事業所得としての申告になると考えます。
いずれにしても所得金額が48万円を超えた場合は、納税額が発生する可能性がありますの確定申告が必要になります。
本投稿は、2024年03月07日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。