副業で減価償却後の固定資産について
副業している会社員です。
経費で固定資産(10万円以上のPCなど)を購入し、昨年の確定申告(白色申告)で耐用年数を経過し、減価償却が完了したとします。
※私用との按分は無いものとする。
その場合、このPCは今年から資産価値が無いものとなるため、今年から事業で使わずに、私用のみで使っても問題ないのでしょうか?
税理士の回答
その場合、このPCは今年から資産価値が無いものとなるため、今年から事業で使わずに、私用のみで使っても問題ないのでしょうか?
副業は止められたのでしょうか?
ちなみに、副業の内容と、売上の規模や、消費税の申告義務の有無をご教示ください。
副業は電子書籍や同人作品(音声作品など)の販売です。
電子書籍は小説やイラスト集などで、PCは小説作業に使うものとします(Wordなど)。
最初の質問の例の場合、昨年までは小説を書くためにPCを使用していたが、今年からはまったく書かないものとします。
売上の規模は小さく(100万以下)、消費税の申告義務は無いものとします。
(インボイス対応不要の免税事業者です)
補足として、副業自体は継続するものとします。
ありがとうございます。
家事転用といいますが、所得税は、関係ありませんが、消費税のみ、みなしで課税されますが、免税事業者ということで、関係なさそうですね。
ただし、そのパソコンは、事業用として、経費とされたということで、今後、第三者に売却された場合には、その売却額について、申告が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
売却時について承知しました。
所得税や消費税について質問ですが、
今後、副業の規模が大きくなったり、法人化したりした際などは何か影響しますでしょうか?
家事転用された年度に、消費税の申告義務がなければ、消費税は関係ありません。
法人に売却された場合は、所得税の申告が必要となる場合があります。
ご回答いただきありがとうございます。
念のため確認ですが、今回の件において、例えば2024年12月31日までは業務利用し、2025年1月1日からは家事転用しても問題ない認識ですが、間違いないでしょうか?
また、もし減価償却ではなく、10万円未満で一括で購入したPCなどの場合でも同じでしょうか?
問題ない認識、というのは、どういう点に関してでしょうか?
また、一括で購入した、とは、どういう意味でしょうか?
>問題ない認識、というのは、どういう点に関してでしょうか?
こちらは、追加で税金を払うことになったり、もし税務調査をされても追徴課税の指摘をされたりしないか、ということです。
>また、一括で購入した、とは、どういう意味でしょうか?
説明不足で申し訳ありません。
10万円未満のものを経費にする場合、減価償却などは不要で一括で全額を経費にできる認識です。
そのため、「10万円未満のPCを購入し、一括で経費に計上し、翌年に家事転用した場合」についての扱い(=追徴課税が無い、など)は、
「10万円以上のPC(=固定資産)を購入し、減価償却が終わり、翌年に家事転用した場合」
と同じ、という認識で間違いないか、ということです。
こちらは、追加で税金を払うことになったり、もし税務調査をされても追徴課税の指摘をされたりしないか、ということです。
↓
それは、既に回答した通り、申告の必要がない場合に、申告されなかったのであれば、問題にならないのは当然ではないでしょうか。
「10万円以上のPC(=固定資産)を購入し、減価償却が終わり、翌年に家事転用した場合」
と同じ、という認識で間違いないか、ということです。
↓
転用だけでは、所得税は、申告の必要はなく、他人に譲渡された場合は、申告が必要です。
ご回答いただきありがとうございます!
本投稿は、2024年09月06日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。