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事業所得と雑所得どちらで申告か

・会社員で今年副業としてはじめたことが思いのほか収益があがりました(500万ほど)
・最初は副業のつもりだったので、開業届出も青色申告の書類も出していません。

このような場合、いまから急いで帳簿を作成し、期限はすぎてますが開業届出を提出すれば、事業所得(白色)として2024年分の申告できるのでしょうか?
それとも雑所得にしなければならないのでしょうか。事業所得(青)は今からは無理であることは理解しています。

国税庁のサイトも見て事業所得と雑所得の区別方法のページも読んだのですが、「最初は副業のつもりだったが結果的に収益が結構でた」のようなケースについては書かれていませんでしたのでご意見伺えますと幸いです。

税理士の回答

今年副業としてはじめられたということですが、一般的には、会社員であればその副業は「雑所得」に区分されると思いますが、以下の要件をクリアしていれば、「事業所得」に区分しても問題ないのではないかと考えます。

①その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ保存している

②営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、企画遂行性の有無、その取引に費した精神的あるいは肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、職歴・社会的地位・生活状況などを総合勘案して社会通念上「事業」と認められる事実がある

このような場合、いまから急いで帳簿を作成し、期限はすぎてますが開業届出を提出すれば、事業所得(白色)として2024年分の申告できるのでしょうか?

⇒上記②の要件からして事業所得とご自身で判断された場合は、今からでも開業届出を提出し、帳簿書類を作成して①の要件を満たし、事業所得として2024年分の申告を行うこと自体は可能ですが、税務調査等があった場合に事業所得として認められるかどうかはまた別問題となります。

本投稿は、2024年11月14日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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