白色専従者です。パートを始めましたが、来年の確定申告での専従者控除はできなくなりますか?
平日8時間家業に従事する白色専従者です。今年の5月からパートを始めました。パートは家業と被らないように、土日と平日1日の夜の時間にして、月70時間の契約になっています。
このような状況ですが、来年の家業の方の確定申告では、今まで通り白色専従者として専従者控除はできますか?
もしも専従者控除ができるとしたら、私が確定申告をする際は、家業の確定申告書の控えなど、証明する書類などが必要になるのでしょうか?
他に必要になる書類などがありましたら、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡田健志
事業専従者控除を受けるための条件として下記があります。
その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
専らという記載の通り、基本的にはかけもちは認められないことになります。
ただ、あくまで家業に専念しており、現状のバイトは家業への専念を妨げない範囲であるといえ、専従者控除ができるのではないかと思われます。
そのため、税務署に対して家業に専念している状況を示せるように、家業の従事日報等やパートの勤務表等、パートと時間が重なっていないことを証拠を準備しておくことが望ましいです。
丁寧にご返答いただき、ありがとうございました。
必要書類についても、教えていただいてありがとうございます。
大変参考になりました。
従事日報などは今まで詳しくはつけていなかったので、今後はしっかりつけようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月15日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。