事業所得と雑所得について
開業届を提出し、個人事業主として活動しています。白色申告です。
今年度の事業で得られた収入が20万円ほどでした。この場合、事業所得ではなく雑所得として確定申告した方がよろしいでしょうか?(その他に飲食店アルバイトで約100万円の給与を得ています。)
税理士の回答

石割由紀人
事業所得と雑所得の区分については、事業所得が営利を目的として継続的に行われ、かつ社会的に認知される事業活動から発生する所得であることが必要です。その一方で、雑所得はこれらの要件を満たさない所得に分類されます。
今回の件において開業届を提出しているため、形式的には個人事業主としての活動が認められていると考えられます。したがって、得られた収入が少額であることだけを理由に雑所得として申告するのは難しいです。20万円の収入とはいえ、開業届があるということは、事業としての体裁が整っているという状況から、通常は事業所得として申告するのが適切です。
また、事業所得とすると、ほかの所得(給与所得など)との損益通算が可能になるため、有利になる可能性もあります。実際の活動がどの程度営利を目的として継続的に行われているかも判断材料となるため、事業所得として申告するか否かに迷う場合は、税務署に相談するのが望ましいです。
返答ありがとうございます。
とても参考になりました。
追加質問で恐縮なのですが、
私は大学生で教授の手伝いなどで謝金を年間合計10万円ほどいただいております。その分を雑所得として計算しておりますが、雑所得は20万円以下であれば申告不要というふうに見かけました。
給与所得(アルバイト約100万-給与所得控除55万)+事業所得(20万)=65万円
として確定申告し、雑所得(10万円)は20万円以下であるため申告しないで良いという認識であっておりますでしょうか?
また上記の場合、勤労学生控除を受けることは出来るのでしょうか?

石割由紀人
給与所得(アルバイト約100万-給与所得控除55万)+事業所得(20万)=65万円
として確定申告し、雑所得(10万円)は20万円以下であるため申告しないで良いという認識であっておりますでしょうか?
↓
20万円以下は申告不要です。
本投稿は、2024年11月22日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。