ギャラ飲みの確定申告についてです
今年からギャラ飲みで働いているのですが、年収500〜600になりそうです。12月に働く分のお給料が翌年1月に振り込まれるのですが、翌年の所得にあげることは可能なのでしょうか?それても今年の所得としてあげないといけないのでしょうか?
ギャラ飲みの仕事の際、高いお店に連れていってもらうこともあるので、その時用に50〜70万するバッグを購入しようと思っています。調べると高額ブランド品を経費にあげることは難しいという回答が多いのですが、このような用途の場合、経費にはできないのでしょうか?
もし経費にできたとしても、減価償却をしなければいけないのでしょうか?
質問多くて申し訳ございません。回答よろしくお願いします。
税理士の回答

秋津貴史
(ご質問者の方の収入区分が給与所得ということであれば)給与の収入計上時期については、原則、「給与支給日」となりますので、1月分(翌年分)の収入になります。また、バッグの経費計上につきましては、(これも当該ギャラが給与所得ということになれば)「給与所得の特定支出控除」(個別の経費計上可)という制度がありますが、適用要件等が狭く、実用的(効果的)でないのが実情で、結果として給与所得者は各支出に係る経費計上ができない仕組みになっています。(バッグを経費として個別計上できる仕組みにない。)
他方、当該報酬が事業所得ということになると、まず収入計上時期については、債権確定時期(発生主義)ということになりますので、年末までにおいて請求金額が確定している(請求書を既に発行しているなど)のではあれば、その計上時期は12月(年内)ということになります。
また、バッグの経費性については、事業所得上の必要経費の概念として収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用・・・」とされており、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります。
上記条文を踏まえ、税務当局は個々の事情を鑑み判断することになりますが、実務上はご質問者の方からのバッグのケースはいわゆる「家事費に相当する」ものとされ、仮に経費計上されていたなら、(自身(国税OB)の経験を踏まえると)経験否認対象となる可能性が極めて高いものと評価されます。したがいまして、仮に経費計上するなら、少なくとも家事按分(例えば50%計上など)することがベターかと思われます。(※バッグは減価償却資産に該当しません)
ありがとうございます。バックは経費にしないでおきます。ちなみに12万ほどするニット帽は、経費に計上する場合何費になるのでしょうか?
雑所得だと言われたのですが、その場合はどうなりますか?

秋津貴史
ニット帽につきましても、バッグと同様に経費性の問題はありますが、計上するとすれば、「消耗品費」になります。(参考:勘定科目は多少あくまでカテゴリー分けくらいの性格になるので、結果として、間違っていたとしてもあまりナーバスになる必要はないと思います。)
雑所得でも、所得計算上の考え方は事業所得と基本的には同じ計算になります。(収入ー経費=所得)
※「事業性の有無(反復、継続的・・・等)」の評価により事業か雑か判定
事業所得ですと、収支内訳書(または青色申告決算書)を作成しないといけませんが、雑所得ですと、収支明細等添付を要さず、申告書の第2表に収入と経費のトータル金額を記載するだけで済むことになります。
本投稿は、2024年11月28日 03時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。