税理士ドットコム - [白色申告]プライベートで得たポイントに関して - 個人事業主として、プライベートで得たポイントの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. プライベートで得たポイントに関して

プライベートで得たポイントに関して

白色確定申告の個人事業主です

プライベートで得たポイントについて質問があります
Amazonや楽天で事業用ではなく、プライベート用に商品を購入した時のポイントは確定申告時に記入する必要がありますか?

またコンビニでお昼ご飯をプライベート等で購入した際、50%キャッシュバックのクーポンを使って帰ってきたポイントは確定申告時に記入する必要がありますか?

この2点は非常に気になっております

プライベートなため事業とは無関係のため申告の必要はないと考えておりますが、知識不足で勘違いしている可能性があり回答の方よろしくお願いいたします

税理士の回答

個人事業主として、プライベートで得たポイントの確定申告についてお悩みですね。以下に詳細を説明いたします。

1. プライベートでの購入で得たポイントの扱い

Amazonや楽天などで個人的な目的で商品を購入し、その際に付与されたポイントは、通常の商取引における値引きと同様に扱われます。そのため、これらのポイントを使用しても、所得税の課税対象とはならず、確定申告の必要はありません。

2. プライベートな購入時のキャッシュバッククーポンによるポイントの扱い

コンビニでのプライベートな購入時に、50%キャッシュバックのクーポンを使用して得たポイントも、通常の商取引における値引きとして扱われます。したがって、これらのポイントも課税対象とはならず、確定申告の必要はありません。

注意点

ただし、臨時的・偶発的に取得したポイント(例:抽選キャンペーンで当選して得たポイント)を使用した場合、そのポイント相当額は一時所得として課税対象となる可能性があります。この場合、年間の一時所得の合計が50万円を超えると、確定申告が必要となります。

また、事業用の支出で得たポイントをプライベートで使用した場合、そのポイント相当額は事業所得として計上する必要があります。この場合、事業の雑収入として処理することが適切です。

まとめ

プライベートな購入で得たポイントやキャッシュバックによるポイントは、通常の値引きと同様に扱われ、確定申告の必要はありません。しかし、事業用の支出で得たポイントをプライベートで使用した場合や、臨時的に得たポイントを使用した場合は、課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。

本投稿は、2024年12月05日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,224
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,235