雑所得による白色申告の際の収支内訳書について
雑所得による白色申告の際の収支内訳書について教えてください。
雑所得の場合、収支内訳書の提出は必要でしょうか?
税理士の回答

収支内訳書を提出する義務がある方は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある方とされていますので、雑所得として申告される場合には収支内訳書の提出義務はないと考えます(所得税法第120条第4項)。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月20日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。