還付申請の方法
海外在住、自宅を賃貸しております。借り手は法人契約としており、20.42%の税金を引いた金額が月次の収入として仲介不動産会社から支払われます。管理業務委託手数料、住宅ローンの金利、減価償却費等、費用計上可能と思いますが、既に天引きにより支払った20.42%の税金は払いすぎで、実態として、かかった費用x20.42%が還付されるものと考えますが、どう申請すれば宜しいでしょうか。
例)賃料 40万円/月 金利1万円/月、委託手数料1万円/月、減価償却3万円/月、固定資産税1万円/月
現行収入) 40万円x(1-20%)=32万円 *税は20%として簡略
あるべき) 40万円-(40万円-6万円)x20%=33.2万円
還付) 1.2万円 (=33.2-30)
上記の払い過ぎと思われる税金を返してもらうための申請方法を確認させてください。実際には国税庁のホームページより収支内訳書作ってみましたが、収支は赤字となり、それを提出すれば、支払った税金はすべて還付してくれることになるのでしょうか。
税理士の回答

非居住者の方で、源泉徴収の上総合課税(確定申告)をすべき国内源泉所得がある方は、先に源泉徴収をされた所得税を確定申告により精算(還付など)することになります。
確定申告は「納税管理人」の方を選任して申告するか、選任していない場合は郵送でも申告することができます。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
申告等の方法の(3)を参照してください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
源泉徴収がゼロの場合はどうなりますでしょうか。借主が20.42%を既に払っている場合、当方自身は源泉徴収ゼロですが、借り手の法人が払い、その分、当方への支払い額が減っています。源泉徴収はないものの実質的に家賃からの天引きで支払いをしている。このような場合、当方の経費明細、収支を示せば還付されるということでよろしいでしょうか。

借主が支払っている源泉所得税は、貴方から預かって支払っている所得税となります。
支払額が減っているのであれば「源泉徴収がない」のではありません。
なお、当該源泉所得税も含めた金額が貴方の「不動産所得の収入」になりますので、収入は源泉所得税込みの金額を源泉所得税額は天引きした金額を、それぞれ記載した確定申告書の提出をお願いいたします。
その結果還付になった場合は還付されます。
そうなのですね。仲介の不動産屋さんからは天引きされた後の書類しか貰えておらずでした。借主の法人が別途、預かって源泉徴収を払っていることを示しているはずかとは思います。実際にもらっていないお金を収入とする、その差額を源泉徴収額とする。なるほどですが、もらっていないのに収入になるというのが違和感ありますが、そういうものと理解致しました。有難う御座います。

源泉所得税は国への「納税」が貴方ではなく、一旦家賃の支払者(会社)が「貴方の税金」を事前に国に納税する制度になります。
そのため、申告をした結果、納税額算出されないときには貴方に・・・会社を通じて貴方が支払った税金(貴方のお金)であるため・・・還付されるのです。
例えば
家賃の金額が120万円内源泉が20万の時は次のようになります
※便宜上決算仕訳を省略します
入金時
現預金 100万円 / 売上高 120万円
仮払税金(事業主) 20万円
申告後還付になったとき
現預金 20万円 / 仮払税金(事業主) 20万円
(申告による還付金)
仮に源泉所得税「前」の税額が30万円の時は納税額が10万円になります
事業主 30万円 / 現預金 10万円
/ 仮払税金 20万円
源泉所得税がなかったときには30万円が納税となります
事業主 30万円 /現預金 30万円 となります。
本投稿は、2025年03月03日 05時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。