年末調整済の源泉徴収票での確定申告について
複数の勤務先があり、確定申告をするつもりのため年末調整書を出さなかったですが、もらった源泉徴収票の一つには所得控除の額の合計額なども記載されており、年末調整がされているようでした。
その源泉徴収票を見ると源泉徴収票額が他の勤務先の源泉徴収票と比べて明らかに少ないです。
そこで何点か質問があります。
・年末調整をすると源泉徴収票の源泉徴収票税額の記載は少なくなるものでしょうか?
・この源泉徴収票を使って確定申告する際に最終的に納付する金額が多くなったりすることはあるのでしょうか?
・またその場合に勤務先に調整前の源泉徴収票を再度貰うことは可能なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

・年末調整をすると源泉徴収票の源泉徴収票税額の記載は少なくなるものでしょうか?
⇒ 少なくなるケースが多いと思います。
「年末調整」の対象となった給与は「扶養控除申告書」を提出した勤務先での給与でしたので、毎月の給与からの徴収税額は税額表の「甲欄」を適用しています。
この「扶養控除申告書」は1か所しか提出できない申告書のため、他の給与については「乙欄」が適用されています。
乙欄は甲欄に比べ税率が高くなっており、源泉徴収税額も高くなります。
そのため「比べたら」年末調整をした給与の源泉徴収税額が少なくなるケースの方が多くなると考えます。
なお、所得税は、所得金額が大きくなればなるほど税率が高くなる「累進課税」を採用しているため、2か所以上の給与のある方は主たる給与支払者(扶養控除申告書の提出する先)は甲欄で所得税を徴収しますが、他の給与支払者のところでは乙欄を適用し多く所得税を徴収することにより、確定申告時の追加税額が大きくならないようおに調整しています。
・この源泉徴収票を使って確定申告する際に最終的に納付する金額が多くなったりすることはあるのでしょうか?
⇒ 「納付する金額が大きくなる」というよりも、「正しい追加納税額が算出される」ことになります。
年税額・・・あなたが令和6年分として負担すべき所得税額・・が増加するわけではなく、年末調整後の「源泉所得税額」も乙欄により徴収された「源泉所得税額」もかくていしんこくにより「精算」されることになります。
・またその場合に勤務先に調整前の源泉徴収票を再度貰うことは可能なのでしょうか?
⇒「扶養控除申告書」が提出された勤務先(給与の支払者)は、年末まで勤務した者などの「年末調整の対象となる給与」に関しては「年末調整をする」ことが義務になっていますので、調整前に戻すことはできません。
また、調整前の源泉徴収票を貰うこともできません。
本投稿は、2025年03月08日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。